警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二十一条 # 地域警察指導室

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
生活安全局生活安全企画課に、地域警察指導室を置く。
2項

地域警察指導室においては、令第十八条第八号から 第十四号までに掲げる事務
及び同条第二十号に掲げる事務のうち特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律平成十五年法律第六十五号第十六条に規定する犯罪の取締りに関する事務をつかさどる。

3項
地域警察指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、地域警察指導室の事務を掌理する。