警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二十一条 # 人身安全対策室

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
生活安全局人身安全・少年課に、人身安全対策室を置く。
2項

人身安全対策室においては、令第十九条第一号から第四号までに掲げる事務 及び同条第八号に掲げる事務のうち児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号第二条に規定する児童虐待を受けた児童の保護に関する事務をつかさどる。

3項
人身安全対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、人身安全対策室の事務を掌理する。