警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二十五条 # 刑事指導室

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
刑事局刑事企画課に、刑事指導室を置く。
2項

刑事指導室においては、令第二十三条第二号 及び第四号に掲げる事務 並びに これらの事務に関し必要な刑事資料の調査、収集 及び管理に関する事務
並びに同条第六号に掲げる事務のうち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条の規定による合同委員会との連絡に関する事務をつかさどる。

3項
刑事指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、刑事指導室の事務を掌理する。