警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二十条 # 犯罪抑止対策室

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項
生活安全局生活安全企画課に、犯罪抑止対策室を置く。
2項

犯罪抑止対策室においては、令第十八条第二号第三号第五号 及び第六号に掲げる事務のうち犯罪の発生の抑止に必要な情報の収集、分析 及び提供 その他の犯罪を防止するための事務、同条第十六号から第十九号までに掲げる事務 並びに同条第二十号に掲げる事務(地域警察指導室の所掌に属するものを除く)をつかさどる。

3項
犯罪抑止対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、犯罪抑止対策室の事務を掌理する。