科学警察研究所に、副所長一人を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第八十二条 # 副所長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき 又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。