警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第八十二条 # 副所長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

科学警察研究所に、副所長一人を置く。

2項
副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき 又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。