警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第八十二条 # 研究調整官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項

科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。

2項

研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案 及び調整 並びに重要な研究 及び実験を行い、
並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。