生活安全教養部においては、犯罪、事故 その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察 その他の警ら、犯罪の予防 及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第六十一条 # 生活安全教養部の所掌事務
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第三十二号による改正