警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第六十七条 # 術科教養部の所掌事務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。