警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第十七条 # 犯罪被害者支援室

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項
長官官房教養厚生課に、犯罪被害者支援室を置く。
2項

犯罪被害者支援室においては、令第十四条第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

3項
犯罪被害者支援室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、犯罪被害者支援室の事務を掌理する。