警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第十三条 # 会計企画官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項

長官官房会計課に、会計企画官一人を置く。

2項

会計企画官は、命を受け、令第十三条第一号から 第五号まで 及び第七号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案に参画する。