警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第十八条 # 通信運用室

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項
長官官房通信基盤課に、通信運用室を置く。
2項

通信運用室においては、令第十五条第一号 及び第二号に掲げる事務をつかさどる。

3項
通信運用室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、通信運用室の事務を掌理する。