警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四十七条 # 警護室

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
警備局警備運用部警備第一課に、警護室を置く。
2項

警護室においては、令第四十二条第六号に掲げる事務をつかさどる。

3項
警護室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、警護室の事務を掌理する。