警備局警備運用部警備第一課に、警護室を置く。
警察法施行規則
#
昭和二十九年総理府令第四十四号
#
第四十七条 # 警護室
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年内閣府令第三十二号による改正
警護室においては、令第四十二条第六号に掲げる事務をつかさどる。
警護室に、室長を置く。
室長は、命を受け、警護室の事務を掌理する。