警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四十三条 # 外事情報調整室

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項
警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
2項

外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関 その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3項
外事情報調整室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。