警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四十二条 # 外事技術調査室

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項
警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
2項

外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査 及び企画に関する事務をつかさどる。

3項
外事技術調査室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。