警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四十八条 # 事態対処調整官

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項

警備局警備運用部警備第三課に、事態対処調整官一人を置く。

2項

事態対処調整官は、命を受け、令第四十三条各号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画 及び立案 並びに調整に参画する。