警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第四十三条 # 警衛指導室

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。
2項

警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。

3項
警衛指導室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。