警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百三十八条 # サイバー特別捜査隊

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
関東管区警察局に、サイバー特別捜査隊を置き、同隊に隊長を置く。
2項
サイバー特別捜査隊においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査 その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務をつかさどる。