警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百二十二条 # 管区警察局広域調整部の分課

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項

関東管区警察局、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。

広域調整第一課
広域調整第二課
2項

前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人 及び外事技術情報官二人を置く。