警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百二十三条 # 首席監察官及び監察官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
首席監察官は、命を受け、所管行政 及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。
2項

監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。