警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百二十条 # 管区警察局総務監察部の分課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項

関東管区警察局、近畿管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。

警務課
監察課
会計課
2項

前項に規定する首席監察官 及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人 及び会計監査官一人を、
近畿管区警察局 及び九州管区警察局の総務監察部に、監察官二人 及び会計監査官一人を置く。