警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百二条 # 副本部長

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項

皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。

2項
副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき 又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。