警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百五十六条 # 教授等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。
教授
教官
2項
教授 及び教官は、学生の教育訓練に従事する。
3項
校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。