警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百五十四条 #

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項

管区警察学校に、次の三部を置く。

庶務部
教務部
指導部
2項
各部に、部長を置き、教務部長 及び指導部長は、教授をもつて充てる。
3項
部長は、校長を助け、部務を掌理する。
4項
この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。