警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百五十条 # 県情報通信部

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
四国警察支局の通信に関する事務 及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。
2項
県情報通信部の位置 及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。