警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百六十六条 # 機動通信課及び通信施設課

@ 施行日 : 令和五年十月一日 ( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年内閣府令第六十九号による改正

1項

機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十六条 及び第百三十七条の規定を準用する。