機動通信課 及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百三十六条 及び第百三十七条の規定を準用する。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第百六十六条 # 機動通信課及び通信施設課
@ 施行日 : 令和五年十月一日
( 2023年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年内閣府令第六十九号による改正