警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百六条 # 警務課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号
所管行政に関する企画 及び立案に関すること。
四 号
公文書類の審査 及び進達に関すること。
五 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
六 号
所管行政に関する統計に関すること。
七 号
広報に関すること。
八 号
情報の公開に関すること。
九 号
個人情報の保護に関すること。
十 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 号
職員の人事 及び給与に関すること。
十二 号
職員の服務、規律 及び身上に関すること。
十三 号
皇宮護衛官の募集 及び試験に関すること。
十四 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。