警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百十九条 # 護衛署

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
2項
護衛署の名称、位置 及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。