警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百四十七条 # 通信庶務・施設課

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第三十二号による改正

1項
通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
通信関係業務の企画 及び調整に関すること。
二 号
通信用機材の整備計画の企画に関すること。
三 号
通信の統制に関すること。
四 号
通信施設の保守の計画に関すること。
五 号
通信施設の新設 及び改修に関すること。
六 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。