警察法施行規則(破棄)

昭和二十九年総理府令第四十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年内閣府令第二十五号による改正
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最終編集日 : 2022年 09月21日 14時42分

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1項
この府令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
4項
東京オリンピック・パラリンピック交通対策室は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
5項
東京オリンピック・パラリンピック警備対策室は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
6項
上皇 及び上皇后に関しては、第百二十三条第二号 及び第百二十九条に規定する事項については、皇族の例による。
7項
第百二十五条の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。
8項
上皇護衛課においては、上皇 及び上皇后の護衛に関する事務をつかさどる。
9項
附則第七項の規定により 上皇護衛課が置かれている間、第百二十七条の規定の適用については、「皇太子 その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。この場合においては、護衛第三課を置かないものとする。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日から 適用する。
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1項
この府令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から 適用する。
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1項
この府令は、昭和三十一年十一月十日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から 適用する。
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1項
この府令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
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1項
この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条 及び第五十条の改正規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、行政機関職員定員法等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百六十二号)の施行の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中警察官に係る部分は、昭和三十六年四月一日から 適用する。
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1項
この府令は、警察法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第十四号)の施行の日(昭和三十七年四月一日)から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和四十年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年八月一日から 適用する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、昭和四十三年六月二十六日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から 適用する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
2項
この府令の施行の日から 昭和四十七年五月十四日までの間は、改正後の別表第一中「四〇」とあるのは「三九」と、「三七七」とあるのは「三七〇」とする。
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1項
この府令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の五の次に一条を加える改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成五年六月九日から施行する。
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1項
この府令は、平成六年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成十一年二月一日から施行する。
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1項
この府令は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。
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1項
この府令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十八号)の施行の日(平成十一年八月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、道路交通法の一部を改正する法律附則ただし書に規定する 規定の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。
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1項
この府令は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)の施行の日(平成十二年二月十三日)から施行する。
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1項
この府令は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の施行の日(平成十一年十二月二十七日)から施行する。
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1項
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ この本部令の効力

2項
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
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1項
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成十三年八月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、金融機関等による 顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この府令は、刑事施設 及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。
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1項
この府令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成二十年七月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)の施行の日から施行する。
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1項
この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、出入国管理 及び難民認定法 及び日本国との平和条約に基づき 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の 法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
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1項
この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
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1項
この府令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
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1項
この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
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1項
この府令は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)附則第一条ただし書に規定する 規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
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1項
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
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1項
この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)の施行の日(平成二十八年十一月三十日)から施行する。
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1項
この府令は、公布の日から施行する。
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1項
この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、平成三十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この府令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
平成三十二年三月三十一日までの間、四国警察支局に、四国警察支局警察学校を附置する。
2項
この府令の施行の際 現に警察法の一部を改正する法律(平成三十一年法律第十三号)による改正前の警察法第三十条 及び第三十二条第一項の規定により 四国管区警察局に置かれている管区警察学校は、前項の規定により置かれる四国警察支局警察学校となり、同一性をもつて存続するものとする。
3項
四国警察支局警察学校は、警察職員に対し、幹部として必要な教育訓練 その他所要の教育訓練を行う。
4項
四国警察支局警察学校に、校長を置く。
5項
四国警察支局警察学校は、香川県善通寺市に置く。
6項
四国警察支局警察学校に、次の三部を置く。
庶務部
教務部
指導部
7項
庶務部に、次の二課を置く。
庶務課
会計課
8項
四国警察支局警察学校の内部組織については、この府令による改正後の警察法施行規則第百六十三条、第百六十四条、第百六十五条第二項 及び第三項 並びに第百六十七条から 第百六十九条までの規定を準用する。この場合において、同施行規則第百六十三条中「管区警察局長」とあるのは「四国警察支局長」と読み替えるものとする。
9項
前三項に定めるもののほか、四国警察支局警察学校の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
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1項
この府令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
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1項
この府令は、令和二年四月一日から施行する。
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1項
この府令は、令和三年四月一日から施行する。
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階級
定員
警視総監
一人
警視監
三八人
警視長(警視正を含む。
五九一人
備考 警視監の階級にある者の人員が、警視監の項に規定する 定員に満たない場合においては、当該満たない人員の範囲内において、当該定員を警視長の定員に流用することができる。
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在職年数
一年未満
一年以上二年未満
二年以上三年未満
三年以上四年未満
四年以上五年未満
五年以上六年未満
六年以上七年未満
〇・三六九二七
一・一二三六八
一・九二五六八
二・七八八四九
三・六八一二七
四・五八八一五
五・一八九二一