遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第二十二条 # 照会書の様式

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長は、法第十二条法第十三条第二項 及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第十一号の拾得物件関係事項照会書を用いるものとする。