高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該高等専門学校の教員と 事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第三条の三 # 教員と事務職員等の連携及び協働
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日
( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十号による改正