高等専門学校には、学科の種類、教員数 及び学生数に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料 その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第二十五条 # 図書等の資料及び図書館
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日
( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十号による改正
図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員 その他の専任の職員を置くとともに、適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。