高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第二十五条 # 図書等の資料及び図書館

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

高等専門学校には、学科の種類、教員数 及び学生数に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料 その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。

2項

図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員 その他の専任の職員を置くとともに、適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。