高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第二十四条 # 校地及び校舎の面積

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

高等専門学校における校地の面積(附属施設用地 及び寄宿舎の面積を除く)は、学生定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。

2項

高等専門学校における校舎の面積は、その教育に支障のないよう、少なくとも次の各号に定める面積に学科の種類に応じ次項 又は第四項に定める面積を加えた面積を下らないものとする。

一 号

入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、一六五二・八九平方メートル

二 号

入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、二六四四・六三平方メートル

三 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、三四七一・〇七平方メートル

四 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、四一三二・二三平方メートル

五 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、四七九三・三九平方メートル

六 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル

七 号

入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、五二八九・二六平方メートル学級を超えて学級を増すごとに三三〇・五八平方メートルを加えた面積

3項

工学に関する学科に係る前項の加える面積は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 号

当該学科の入学定員に係る学生を、一の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートル二以上の学級に編制するときは一六五二・八九平方メートルに学級数の増加に応じて相当面積を加えた面積

二 号

二以上の学科を置く場合は、それぞれの学科の所要面積を合計した面積。


ただし二以上の学科が共用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、当該合計した面積から一部を減じた面積

4項

工学に関する学科以外の学科に係る第二項の加える面積は、別に定める。

5項

前三項に定める面積は、専用部分の面積とする。


ただし、当該高等専門学校と 他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校 又は各種学校(以下 この項において「学校等」という。)が同一の敷地内 又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積 及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該高等専門学校の教育に支障がない限度において、前三項に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる。