高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第六条 # 教員組織

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

高等専門学校には、学科の種類 及び学級数に応じ、各授業科目を教授するために必要な相当数の教員(助手を除く次項 及び第三項において同じ。)を置かなければならない。

2項

教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する専任者の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。

一 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十人

二 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十二人

三 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十四人

四 号

入学定員に係る学生をの学級からの学級までに編制する場合は、十四人学級を超えて学級を増すごとに四人を加えた数

五 号

入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人学級を超えて学級を増すごとに三人を加えた数

3項

教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、当該学校にの学科を置くときは八人二以上の学科を置くときは八人学科を超えて学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。


この場合において、学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに学級を超えて学級を増すごとに五人を加えるものとする。

4項

工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、別に定める。

5項

高等専門学校は、教育の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。

6項

高等専門学校は、教育研究水準の維持向上 及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。