高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第十条の三 # 校長の資格

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校の運営に関し識見を有すると 認められる者とする。