高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第十条の二 # 研修の機会等

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識 及び技能を習得させ、並びにその能力 及び資質を向上させるための研修(第十七条の四に規定する研修に該当するものを除く)の機会を設けることその他 必要な取組を行うものとする。