高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第四条の二 # 学生定員

@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正

1項

学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。

2項

学生定員は、教員組織、校地、校舎 その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

3項

高等専門学校は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。