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労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 :
労基法
第九十六条
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寄宿舎の設備及び安全衛生
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施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 平成三十年法律第七十一号による改正
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労働
労働基準法
第九十六条
1項
使用者は、事業の附属寄宿舎について、
換気、
採光、
照明、
保温、
防湿、
清潔、
避難、
定員の収容、
就寝に必要な措置
その他 労働者の健康、風紀 及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
○2項
使用者が
前項
の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。