労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第九十六条 # 寄宿舎の設備及び安全衛生

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第七十一号による改正

1項

使用者は、事業の附属寄宿舎について、

  • 換気、
  • 採光、
  • 照明、
  • 保温、
  • 防湿、
  • 清潔、
  • 避難、
  • 定員の収容、
  • 就寝に必要な措置

その他 労働者の健康、風紀 及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。

○2項

使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。