国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

# 昭和二十八年法律第二百三十六号 #

第二条 # 送還命令及び乗船地行旅費の貸付


1項

領事官は、帰国者が船舶(船員法第一条に規定する船舶をいう。以下同じ。)により帰国する場合には、当該船舶に乗り組む船長に対し、帰国者の本邦までの送還を命ずることができる。

2項

領事官は、前項の規定により送還を命ずる場合には、帰国者に対し、外務大臣の承認を経て、当該船舶に乗船するまでの必要な旅費(以下「乗船地行旅費」という。)を貸し付けることができる。

3項

前項の規定により乗船地行旅費の貸付を受けようとする帰国者は、政令で定めるところにより、領事官に対し、乗船地行旅費の貸付を申請しなければならない。

4項

第二項の規定において乗船地行旅費とは、帰国者の在留地(その者が居住する地域であつて、本邦における市町村に準ずるものをいう。以下同じ。)又は外務大臣が指定する地から乗船地までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃 並びに旅行中 必要と認められる宿泊料 及び食費で、帰国者が乗船地に到着するため必要な最低限度のものをいい、帰国者が乗船のため当該在留地 又は外務大臣が指定する地から出発するまでの間において帰国者の生活 又は医療処置のため必要があると認められる場合にあつては、帰国者のその間における生活費 又は緊急を要する医療処置のため必要な最低限度の費用を含むものとする。