表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
国家戦略特別区域法
#
平成二十五年法律第百七号
#
略称 :
国家戦略特区法
第三十六条
#
政令への委任
@
施行日
: 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国土開発
国家戦略特別区域法
第三十六条
1項
この章
に定める
もののほか
、
会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、
政令で定める。