国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
国家戦略都市計画建築物等整備事業(都市計画の決定 又は変更をすることにより、国家戦略特別区域内において 産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物 その他の施設の整備を促進する事業をいう。以下 この条 及び別表の九の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該認定の日において、
当該国家戦略都市計画建築物等整備事業に係る
都市計画の決定
又は変更がされたものとみなす。