国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
地方公共団体事務政令等規制事業(政令 又は主務省令により 規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下 この条 及び別表の十五の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該地方公共団体事務政令等規制事業については、
政令により
規定された規制に係るものにあっては
政令で定めるところにより 条例で、
主務省令により 規定された規制に係るものにあっては
内閣府令・主務省令で定めるところにより 条例で、
それぞれ定めるところにより、
規制の特例措置を適用する。