国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第二十七条 # 地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十三号による改正

1項

国家戦略特別区域会議が、

第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、

地方公共団体事務政令等規制事業(政令 又は主務省令により 規定された規制(関係地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業をいう。以下 この条 及び別表の十五の項において同じ。)を
定めた区域計画について、

内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、

当該地方公共団体事務政令等規制事業については、
政令により

規定された規制に係るものにあっては
政令で定めるところにより 条例で、

主務省令により 規定された規制に係るものにあっては
内閣府令・主務省令で定めるところにより 条例で、

それぞれ定めるところにより、
規制の特例措置を適用する。