国家戦略特別区域会議が、
第八条第二項第二号に規定する
特定事業として、
国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において 産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する 都市再生事業であって、同項に規定する 民間都市再生事業計画が作成されているものをいう。以下 この条 及び別表の十三の項において同じ。)を
定めた区域計画について、
内閣総理大臣の認定を申請し、
その認定を受けたときは、
当該認定の日において、
当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体に対する
同法第二十一条第一項の
計画の認定があったものとみなす。