政府は、
認定区域計画に定められている
第二条第二項第二号に規定する事業を行うのに
必要な資金の貸付けを行う銀行
その他の内閣府令で定める金融機関であって、
当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して
内閣府令で定める要件に該当するものとして
内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「指定金融機関」という。)が、
当該資金を貸し付けるときは、
当該貸付けについて
利子補給金(以下 この条 及び附則第二条第五項において「国家戦略特区支援利子補給金」という。)を
支給する旨の契約(以下この条において「利子補給契約」という。)を
当該指定金融機関と結ぶことができる。