民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第百七十九条 # 証明することを要しない事実

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

裁判所において当事者が自白した事実 及び顕著な事実は、証明することを要しない。