不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工 又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百二十七条 # 不動産工事の先取特権
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。