民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百六十七条 # 債権の譲渡の対抗要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者 その他の第三者に対抗することができない。

2項

前項の通知 又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない