遺言の方式の準拠法に関する法律

# 昭和三十九年法律第百号 #

第三条


1項

遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。