厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則

平成二十九年厚生労働省令第百十七号
略称 : 厚生労働省関係民泊法施行規則 
分類 府令・省令
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最終編集日 : 2020年 01月01日 00時46分

制定に関する表明

住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号)第五条の規定に基づき、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則を次のように定める。

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1項

住宅宿泊事業法平成二十九年法律第六十五号第五条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

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一 号

居室の床面積は、宿泊者一人当たり三・三平方メートル以上を確保すること。

二 号
定期的な清掃 及び換気を行うこと。
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1項
この省令は、平成三十年六月十五日から施行する。