高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この条において同じ。)の設置者 及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見 及び当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
いじめ防止対策推進法
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平成二十五年法律第七十一号
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略称 : いじめ対策法
第三十五条 # 高等専門学校における措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正